内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続 正式に結婚している夫婦ではなく、内縁関係だった場合には相続は認められるのでしょうか。婚姻届けを提出しない事情は様々ですが、事実上の婚姻関係にあったとしても法律的には配偶者とは認められません。ただし、愛人や不倫相手とは異なり、法律上でも婚姻に準じる関係として位置づけられています。内縁関係の場合には相続権はないので、故人の遺産を受け継ぐことはできないのです。同じアパートやマンションに住んでいた場合に、賃借権は受け継ぐことができます。
アパートやマンションを借りていたのが故人であっても、二人共同で借りたとみなされるのでそのまま住み続けても大丈夫です。自分が亡くなった時に財産を譲りたい場合には、遺言を書いておく必要があります。遺言書によって財産を相続させることは可能です。それから特別縁故者になって遺産を受け取れる場合もあります。これは子供や親など法定相続人がいない場合、身の回りの世話をしていた人が家庭裁判所に申し立てることで特別縁故者になれます。

養子の相続権が認められる場合について

養子の相続権が認められる場合について 現在では実子と養子の間に相続権の区別はありません。これに関してはまったく平等であることが認められています。ただし、あらかじめ双方の合意があり、法的な問題がなく、しっかりと届け出を出して承認されていなければ縁組の効力は発揮されません。さらに、権利を持つのは実子がいなければ2人、実子がいるのであれば1人と定められています。これは、控除や節税を目的とした縁組を避けるためです。
一方、実の親に対する相続権については状況に応じて異なります。入り婿などの場合は、実の親に対しても権利を持ちますが、民法の定める特別養子、つまり虐待や困窮などの事情で実の親との縁を切り、被相続人を養親とした場合は実の親に対する権利を失います。また、被相続人の孫にあたる人物については、縁組をする前に生まれていれば権利は認められませんが、縁組後に生まれていれば権利が認められます。いずれにせよ、疑問に思うところがあれば、弁護士などに相談してみるころが推奨されます。

「相続 養子」
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返信先:普通に孫を養子にするとかあるよ。 友達にも居るし。 相続対策にリソースを取られるのって国全体で見たら大きな損失だよね、穴掘って埋めてるだけだし。

返信先:国会の質疑応答において、共産党が「親等」で養子案について質問し、宮内庁次長が「親等」で応答した。 そのあたりが、「親等」で「天皇」の地位を騙る初めであって、宮内庁の応答自体に問題があったのでは。 民法の相続とはまるで違う『皇位継承』の在り方を「親等」で説明するものでは無いよ。

財務省から世襲された政治資金団体のマネーは相続税のがれと言われるから世襲議員は逆らえない。膨大なそれらの金を相続税なしで引き継ぐため養子をとってでも世襲政治家を続ける。世襲政治家に期待するとかアホ。まずは奴らを落選させるべし。 x.com/YukokuTV1/stat…

日本人はもう少し怒れ@YukokuTV1

返信先:孫と養子縁組して相続税削減、子どもと孫両方に相続するケースかも! cf.愛知のミツカンの中埜家


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返信先:何代も続いたのですね 養子縁組とかして親御さんいない子供さん育てたりはされないのですが?従姉妹さんとか姪御さんとか相続される方に墓だけ見てもらうわけにはいかないのですが?お葬式は誰がされるのですか? …って家も子供ないし私で終わりみたいだし考えないとね💦 終活とかですね🤔


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返信先:おじいちゃんと養子縁組(相続税対策)も付け足してください。使えるものは使うべきです