手続きを依頼する際は委任状が必要
手続きを依頼する際は委任状が必要
  死亡届や火葬許可申請書を提出したりお通夜や告別式の準備をしたり生命保険金の請求をしたり名義変更したりなど、家族が死亡した後に行うべき手続きは山のようにありますが、相続登記もそのひとつです。
 死亡届や火葬許可申請書を提出したりお通夜や告別式の準備をしたり生命保険金の請求をしたり名義変更したりなど、家族が死亡した後に行うべき手続きは山のようにありますが、相続登記もそのひとつです。
  遺言書や遺産分割協議などに基づいて不動産を相続した場合は、早めに不動産登記の手続きを行う必要があります。
  手続きをせずに亡くなった人の名義のままにしておくと混乱が生じてしまいますので、スピーディーに行うのが鉄則です。
  家族が亡くなった直後は悲しみに打ちひしがれていて気持ちの整理もつかずやるべきことも多くて大変な状態であり、精神的にも物理的にも余裕が無くなってしまいます。
  自分で相続登記の手続きをするのが困難な場合は、弁護士や司法書士に手続きを依頼しましょう。
  自分以外の人に手続きをしてもらう場合は、委任状が必要になります。
  委任状を作成する際に注意すべきことは、委任者や相続人の住所の欄に住民票と同様に正しく記載するということです。
  間違えると受理されない可能性がありますので気をつけましょう。
   
スピーディーに相続手続きを行うためにも代理人を頼む
  相続には様々な手続きを行う必要があるため、時間がないという方や手続きの内容に不安があるという方は代理人を頼みたいと考える方も増えてきています。
 相続には様々な手続きを行う必要があるため、時間がないという方や手続きの内容に不安があるという方は代理人を頼みたいと考える方も増えてきています。
  遺産手続きの種類は非常に多く、手間がかかりますが避けて通ることはできません。
  また手続きの内容によっては期限が設けられていることも多く、スピーディーに対処していくことが求められます。
  しかし自分たちで全て行おうとすると労力もかかり、時間のロスになってしまう恐れがあるので、法律知識を持ち書類作成といった手続きにも慣れている専門家に代理人になってもらうことで、ミスをする心配もなくスムーズに完了させることができます。
  ただ手続きの内容によっては、代理に慣れる人が法律で決まっているためそれぞれの専門家の業務内容についてチェックしておくようにしましょう。
  例えば相続手続き全般の代理になれるのが弁護士であり、裁判所の手続きなどは弁護士しか対応できません。
  司法書士は遺産整理受任者として代理になることが可能で、司法書士の場合は裁判所への提出書類の作成も可能です。
   
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返信先:他31人お応えしよう^ ^ 相続となると相続人の戸籍やら取り寄せてめんどくさいんで名義変更で済ませたんやろなぁ^ ^ よく調べたら名義変更にも委任状やら印鑑証明やらいるらしいんやがそれも田舎なんで「ま、こっちでうまいことやっときます」的な扱いやったんだろなぁ^ ^ 当たり前だと思ってたわ^ ^
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判決の登記の前提として相続登記を代位申請するのに、諸事情により相続登記のみ先に申請したら「連件申請が原則なので取り下げて」と連絡あった。そんな原則どこにあんねん。代位原因証明書があるなら却下事由もないし、却下できないはず。申請意思の撤回による委任状を簡単にもらえると思うなよ。
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その人たちは人を騙すこと、犠牲にすることなんて何とも思っていません。他人の死によって相続が発生することを、自分達に対する正当な移譲だと思っている人々までいるようです。なのでその人たちに委任状や財産の管理など任せてしまったら、そういった活動資金にされてしまいます。渡してはダメです。
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法定相続の場合、添付情報のところに一覧図の番号を書けば登記原因証明情報も住所証明情報も不要でPDFも不要になる。委任状(と価格証明書)だけ添付すればオッケー。本人申請なら何も添付しなくてよいね。
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