債務も相続させられる
債務も相続させられる
財産はプラスになるものだけでなく、マイナスになる債務も含まれます。そのため、遺産相続してしまうと借りた本人でなくても返済する義務があるので注意が必要です。一度相続すると放棄できなくなるので、故人の財産がプラスとマイナスのどちらが多いのかしっかりと確認してからどうするか決めないと、後悔することがあります。日常生活で借金をしているという話が出ていなくても、家族に内緒で借りているケースもあるので安心できません。ローンのためのカードや契約書類などが残っていないか、通帳のお金の動きはどうなっているかなど調べておきましょう。
遺産相続を放棄した場合、法律上は個人の債務を返済する義務はないので支払う必要はありません。道義上は支払うべきという考えもあり、請求してくる債権者もいますが、はっきりと放棄したことを伝えれば良いです。伝えても取り立てを行ってくるようであれば違法行為になるので、弁護士に依頼すれば止めさせることができます。
借金の相続は分割可能?
借金も相続財産となりますので、遺産分割をする事は可能です。しかし、積極的財産(プラスの財産)と法律的に扱いが違う事があります。それは法的相続分と異なる遺産分割協議内容を債権者に主張する事はできないという事です。
例えば、遺言書などが無く子供のA/B/Cと3人で遺産を相続する場合、協議の結果、Aは現金8割と債務の全てをBは家と土地をCは現金2割と分割すると決まったとします。その後、BやCの所に債権者から債務の支払いの請求が来ますと、「Aに請求して欲しい」などと請求を断る事はできません。債権者に対して法的相続分についての支払い義務があるからです。一旦、1/3の債務を支払います。
協議の結果とは異なりますが、協議内容は当事者(A/B/C)間でのみ有効であり、債権者には主張する事はできません。ですから、後で遺産分割協議で債務を引き受ける事に決定したAにそれぞれ債権者に支払った金額を請求する事になります。
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非弁の裁判やってて、それまで当該無資格者はホームページ上では「離婚の専門家」「債務整理の専門家」「相続の専門家」といった体裁を取ってきたのに、問題が起きると「自分たちは専門家ではない」といって逃げるケースもあった。 それと似てる。 x.com/sowietk/status…
返信先:『相続放棄したから大丈夫』が一番危ない誤解ですよね…!自分が連帯保証人なら相続とは別物で債務は残る。ただ未成年時の契約は民法5条で取消せるし、無断・代筆ならそもそも無効を主張できます。まずCIC・JICCで信用情報を本人開示(1000円・5分)して、身に覚えのない契約を確認ですね🎯
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Q.限定承認とは A.相続人が「相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の債務(マイナスの財産)などを引き継ぐ」という条件付きで相続を承認する制度。借金がいくらあるか分からない場合などに利用される。
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更に際どくなる1日70円厳しいなぁ、、固定の仕事とトリプルワークとか一応メンクリお世話になりセーフティネットの一部だけ降りても相続問題が債務整理に重なり法テラ扶助あっても事務所の扶助の効かない証書類、交通費、何もかも特別扶助や社協の制度も下りず今回無理ゲー杉
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相続税(債務控除)と所得税(債務免除益&一時所得)の二重課税の事案、最高裁の判断が楽しみですね! 評基通189なお書の事案「提案しなければ愛想をつかされ、提案すれば更正される」というのは世知辛いね。銀行が噛んでるのも厄介💦
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