故人の相続をする際の法定相続人

故人の相続をする際の法定相続人

故人の相続をする際の法定相続人 法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言います。したがって誰でも遺産をもらえるわけではなく、故人との関係に応じた遺産を受け取る順位が定められており、先にいる場合は後順位の方はなれない仕組みになっています。また、配偶者は遺産を必ず受け取る方になるために遺産相続順位は関係ありません。
法定相続人として順位が関係あるのは、子供、直系尊属である父母、兄弟姉妹の順番となっています。
その他、法定相続分という遺産の割合も法律によって決められています。お金が絡む以上、親族との話し合いが難航する可能性があるので、割合通りに分配することでトラブルから回避されるメリットがあります。
法定相続人である配偶者は2分の1、子供に2分の1の均等、配偶者がすでに亡くなっている場合は第1順位である子供が全財産を相続して人数によって分配します。
財産分配で揉めないように生前からしっかりと話し合っておくこと、法定相続人の仕組みについて理解しておくことが重要です。

遺言による相続でトラブルを事前に回避したい方へ

遺言による相続でトラブルを事前に回避したい方へ 先立つ方が最も気にすることが、死後に残された遺族が遺産を元に遺恨に発展してしまうということです。自分で築き上げた財産が元でトラブルが起きることはどうしても避けたいので、その方法として遺言を採るケースが多くあります。
方法は大きく分けて、公正証書と、自筆、秘密証書によるものがあります。どれを選択するかは自由に選べますがより手堅く行おうとする人は公証人立会のもとで遺言を行うことが通例です。
これは、元裁判官や検事などの公証人と呼ばれる方の前で作成しますので、後々の相続のトラブルの恐れは一切ありません。自筆で作成するケースも多いですが、例えば筆跡であったり、後から別のものが出てくるなど確実な方法とは言い難いところがあります。
法定相続分によらず、遺言を採用される場合は、生前に特に身の回りの世話をしてくれたなどの特別な事情があることがほとんどなので、出来る限り生前にその旨の理解を得ておくことが望ましいです。

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Masayuki Tsuda@MasayukiTsuda2

返信先:法的に見ると、遺産分割協議の結末、土地をBが単独で相続し、単独でBが取得した土地を、Bの唯一の相続人であるDが相続したとことになります。 なぜ、既に死んでいるBが単独で相続したことになるのかというと、遺産分割協議の結末、Aが死亡した時点で、Bが土地を単独で相続したことになるからです。

俺が今死んだら相続人はエリステ東運営にしてほしい(ありえないツイート)


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返信先:土地の所有者Aが死亡し、子Bと子Cが共同相続人になりましたが、 BとCが遺産分割協議をしないうちに、Bが死亡しました。Bの相続人はBの子であるDであるが、CとDが遺産分割協議をした結果、Dがその土地を単独で取得することになりました。