相続人が遺留分を請求するには
相続人が遺留分を請求するには
  自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、自分がもらうことになりそうな金額と比較して、遺留分額の方が大きければ侵害されたと気付くことになります。その際に遺留分減殺請求を行使して自分の取り分を確保することができます。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、遺言によって遺産の分け方を指定したり、法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にしていいことになっています。
 自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、自分がもらうことになりそうな金額と比較して、遺留分額の方が大きければ侵害されたと気付くことになります。その際に遺留分減殺請求を行使して自分の取り分を確保することができます。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、遺言によって遺産の分け方を指定したり、法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にしていいことになっています。
  
  もっとも行使しないまま、取り分は少なくてもいいとするような手続きで終わられることは可能です。
  まず相続人が誰かを確定したら、財産の総額と自分の遺留分類をざっくりでもいいので計算してみましょう。民法上請求権がある人は配偶者と子と直系尊属です。兄弟姉妹には認められていませんので、遺言書の内容にどれだけ不満があってもないように文句を言うことはできません。
   
相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要
  相続という言葉は誰もが知っていますが、実際に自分の身に降りかかったときに初めて困ったり焦ったりする人は多いです。しっかりと注意をしていなければ、間違った解釈から損をすることだってあり得ます。
 相続という言葉は誰もが知っていますが、実際に自分の身に降りかかったときに初めて困ったり焦ったりする人は多いです。しっかりと注意をしていなければ、間違った解釈から損をすることだってあり得ます。
  例えば、亡くなった人に配偶者がいるときには、その人はもれなく遺産を受け継ぐ人になります。夫婦で間に子がいたときには、その子も同様です。配分としては配偶者が半分、子が半分となります。子が複数いるときには等分で分けることになります。
  子がいないときには直系尊属、つまり親が次の序列です。配偶者と親のときにはそれぞれ3分の2と、3分の1を受け取ることになります。次の優先順位は兄弟姉妹ですが、親や子が存在するときには相続人にはなりません。
  
  遺言書があったときには、そちらが優先されることにも注意が必要です。生前の最後の意思として尊重されることになっているので、不服が出る場合ももちろんあります。親族が正当な権利をおかされないように、遺留分という制度も民法には定められているため、納得がいかないときには主張をできる場合もあります。
   
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「人身傷害保険金は相続財産」 自損事故死巡る訴訟で最高裁初判断 人身傷害保険の死亡保険金の請求権が、相続財産に含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」との初判断を示しました。
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返信先:他1人現在。相続放棄するには家裁に申請しなければなりません。この場合、基本的には国庫に帰属することになります。これは物納も同じです。 しかし国庫に帰属すると「その土地の管理費」を国は管理人(地方自治体)に請求します。
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経緯が若干ややこしいけど、「揉めるのはわかるけど、払ったればよかったのでは」みたいな感じだ 「死亡保険金請求権は相続財産」 三井住友海上の敗訴確定―最高裁:時事ドットコム
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興味深いな〜、この事例は損害保険の被保険者の請求権の話だけど、これ生命保険の死亡受取人が相続放棄したらどうすんだろ、もうちょい詳しく書いてある記事ないんか
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